組合員の資格
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
- 農業、林業、建設業、設備工事業、設計・土木コンサルタント業、食料品製造業、木材・木製品製造業、印刷・同関連製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、卸・小売業、自動車販売業、保険業、飲食店、宿泊業、生活関連サービス業、その他のサービス業のいずれかを行う事業者であること。
- 組合の地区内に事業場を有すること。(小規模の事業者)
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 資本金3億円以下又は従業員数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下又は従業員数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下又は従業員数100人以下 |
組合加入
- 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
- 本組合は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決する。
出資1口の金額
- 出資1口の金額は、10,000円とする。(10口以上をお願いしております。)
- 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
協力金
理事会においては、組合設立時より当該年度までの賦課金(3万円)相当分の協力金をお願いしております。
提出書類
- 組合加入申込書
- 部会加入申込書
- 個人事業主は営業証明書1通、法人は履歴事項全部証明書(6ヶ月以内写し可)1通。
お申し込み方法
ご加入のお申し込み・お問い合せは、お電話にて承っております。
TEL 0175-46-3711
■受付時間/平日9時~17時