組合員の資格

本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。

  1. 農業、林業、建設業、設備工事業、設計・土木コンサルタント業、食料品製造業、木材・木製品製造業、印刷・同関連製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、卸・小売業、自動車販売業、保険業、飲食店、宿泊業、生活関連サービス業、その他のサービス業のいずれかを行う事業者であること。
  2. 組合の地区内に事業場を有すること。(小規模の事業者)
業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金3億円以下又は従業員数300人以下
卸売業資本金1億円以下又は従業員数100人以下
小売業資本金5千万円以下又は従業員数50人以下
サービス業資本金5千万円以下又は従業員数100人以下

組合加入

  1. 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
  2. 本組合は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決する。

出資1口の金額

  1. 出資1口の金額は、10,000円とする。(10口以上をお願いしております。)
  2. 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

協力金

理事会においては、組合設立時より当該年度までの賦課金(3万円)相当分の協力金をお願いしております。

提出書類

  1. 組合加入申込書
  2. 部会加入申込書
  3. 個人事業主は営業証明書1通、法人は履歴事項全部証明書(6ヶ月以内写し可)1通。

お申し込み方法

ご加入のお申し込み・お問い合せは、お電話にて承っております。

TEL 0175-46-3711
■受付時間/平日9時~17時